同じ題が、二点ある——チャールズ・ウィルソン・ピール
同じ人物を二度描いた二点が、同じ題で登録されている。片方は壁に掛ける大きさ、片方は掌に載る。面積の差は六十倍を超える。十八世紀の記録で、題が名として働かなくなる場面を見たい。大きい絵が三点、小さい絵が六点ある。

名として、働かない
同じ言葉が、二つの作品を指す。
つまり、区別できない。
同じ題が、二点ある
美術館の記録では、題が名前の役目をする。
もっとも、同じ題の作品が二つあることがある。
この画家の記録に、それが起きている。
題という欄
記録には、題の欄がある。
つまり、その作品を呼ぶ言葉が入る。
同じ人を、二度
いずれも、同じ人物の肖像である。
つまり、題では区別できない。
大きさが、違う
一方は二メートルを超える。
そして、他方は四センチに満たない。
掌と、壁
一方は掌に載り、他方は壁を占める。
つまり、置き場所が違う。
面積では
面積で比べれば、さらに開く。
つまり、桁が違う。
六十三倍
縦の長さの比である。
つまり、まったく別の判型になる。
十八世紀の記録
いずれも、十八世紀後半の作である。
つまり、二百年以上前になる。
肖像という主題
九点とも、人を描いている。
つまり、主題が揃う。
九点という範囲
この記事で扱うのは九点である。
いずれも同じ画家の肖像である。
そして、いずれも同じ館にある。
三点と、六点
カンヴァスが三点、象牙が六点。
つまり、小さいほうが多い。
大きい絵と、小さい絵
一方は壁に掛け、他方は身に着ける。
つまり、用途が違う。
二つの形式
カンヴァスに油彩が三点。
そして、象牙に水彩が六点。
白い下地
象牙の白が、肌の色を作る。
つまり、塗り残しが働く。
薄く、削る
象牙を薄く削り、透けるようにする。
つまり、光が回る。
象牙という材料
薄く削った象牙に、水彩で描く。
つまり、下地が白く光る。
記録として、書く
材料は、記録のとおりに伝える。
つまり、書き換えない。
いまの取引
象牙の取引は、いまは厳しく制限されている。
つまり、当時と事情が違う。
順に、見る
まず、同じ題の二点。
そして、残る七点へ移る。
一点目
大きいほうである。

縦長の、きわめて大きな画面である。
男が、左手を腰に当てて立つ。
紺と黄の軍服を着る。
胸に、水色の帯を斜めに掛ける。
足元に、旗と大砲がある。
奥に、人と天幕が見える。
背景も、広い
天幕や旗まで描かれる。
つまり、場面になる。
足元まで
膝も、靴も画面に入る。
つまり、立ち姿が全部見える。
全身が、入る
頭から足まで、画面に収まる。
つまり、全身像になる。
横も、広い
横156.8センチである。
つまり、面積でも最大になる。
九点で、最も大きい
縦241.3センチである。
つまり、人の背丈を超える。
二メートルを超える
縦241.3センチである。
つまり、実物より大きい。
大きさの理由
多くの人が見る場所に置くなら、大きくなる。
つまり、場所が判型を決める。
何のための絵か
公の場に掛けるための絵らしい。
もっとも、記録に用途はない。
同じ題、二点目
同じ人物の、別の肖像である。
つまり、対照になる。
二点目
小さいほうである。

楕円の、きわめて小さい画面である。
顔と肩だけが入る。
白い髪を、後ろでまとめる。
黄と紺の衣を着る。
金の枠が、周りを囲む。
横も、狭い
横3.5センチである。
つまり、掌に載る。
九点で、最も小さい
縦3.8センチである。
つまり、指の幅ほどになる。
顔と、肩
肩から上しか入らない。
つまり、記録としては薄い。
判型の限界
小さければ、入るものも限られる。
つまり、顔になる。
顔だけ
胸から上しか入らない。
つまり、全身は描けない。
誰が、持つか
家族や、親しい人が持つ。
もっとも、記録に説明はない。
携えるため
小さい肖像は、持ち運ぶためのものである。
つまり、私的である。
身に着ける
上に、吊るすための金具がある。
つまり、持ち歩くためである。
公と、私
公の場と、手元。
つまり、置かれる場所が違う。
同じ人、二つの用途
一方は掛けるため、他方は携えるため。
つまり、目的が違う。
小さいほうが、先
1777年ごろのほうが早い。
つまり、順序がある。
数年の差
一方が先、他方が後である。
つまり、同時ではない。
年も、違う
1777年ごろと、1779年から1781年ごろ。
つまり、数年離れる。
題は、同じ
それでも、題はまったく同じである。
つまり、区別が付かない。
番号という名
題が働かないとき、番号が代わりになる。
つまり、機能が移る。
番号で、分ける
収蔵番号が違う。
つまり、そこで区別する。
別の人
名が違う。
つまり、同一人物ではない。
同じ姓
寄贈者の姓は、同じである。
つまり、縁者かもしれない。
来歴も、違う
寄贈者の姓は同じだが、名が違う。
つまり、別の人である。
十四年、離れる
1883年と、1897年である。
つまり、受け入れも離れる。
三点目へ
女性を描いた大きな絵である。
つまり、判型が変わる。
大きい絵、二点目
カンヴァスの絵に戻る。
つまり、判型が変わる。
三点目
大きいほうの、二点目である。

縦長の画面である。
女性が、卓に肘をつく。
黄色い絹の衣を着る。
胸元に、白い襞飾りがある。
髪に、小さな飾りを挿す。
二つの名
本人の名と、夫の名。
つまり、両方が入る。
順序
本人の名が先、夫の名が後である。## 題の作り
本人の名が先、夫の名が後である。
つまり、括弧に入る。
括弧という工夫
それでも、本人の名は残る。
つまり、書き方の工夫になる。
当時の呼び方
結婚した女性を、夫の姓名で呼ぶ習慣があった。
つまり、記録がそれを引き継ぐ。
逆の書き方
ふつうは、夫の名が先に来る。
つまり、これは逆になる。
三点との差
他の三点は、夫の名が先である。
つまり、この一点だけ違う。
九点で、唯一
他の三点は、夫の名が先である。
つまり、この一点だけ違う。
次のページで
象牙の肖像を見たい。
四点目から
小さな肖像が、六点続く。
つまり、判型が揃う。
象牙の六点へ
ここから、小さな肖像が続く。
つまり、判型が変わる。
四点目
象牙の肖像である。

楕円の、小さな画面である。
女性が、こちらを向く。
髪を、高く結い上げる。
首に、細い紐を掛ける。
画像に、色がない。
二つの名
夫の名と、本人の名。
つまり、順序が逆になる。
順序
夫の名が先、本人の名が後である。## 題の作り
夫の名が先、本人の名が後である。
つまり、三点目と逆になる。
同じ形に、見えて
どちらも括弧を使う。
つまり、形は似ている。
括弧の中身
一方は夫の名、他方は本人の名。
つまり、中身も入れ替わる。
二通りの書き方
本人が先か、夫が先か。
つまり、揃っていない。
登録の時期
受け入れの年は、大きく離れる。
つまり、担当も違うのだろう。
同じ館でも
いずれも同じ館にある。
つまり、揃わない。
同じ画家の記録で
九点は、同じ画家の作である。
つまり、揃っていてもよいはずである。
濃淡だけ
明暗の差しか、読み取れない。
つまり、形は分かる。
象牙なのに
象牙の白は、肌の色を作る。
つまり、失われるものが大きい。
色が、ない
この画像は、白と黒と灰である。
つまり、古い記録写真である。
楕円の形
縦に長い楕円である。
つまり、顔に合う。
一・五倍
縦は、横の一・五倍ある。
つまり、細長い楕円になる。
九点で、最も縦長
縦4.6センチ、横3.1センチ。
つまり、比が大きい。
次の一点
もう一点、夫人の肖像である。
つまり、続く。
五点目
もう一点の、夫人である。

楕円の、小さな画面である。
女性が、やや右を向く。
髪を、高く結い上げる。
胸元に、白い襞飾りがある。
金属の枠に、収められる。
撮り直しの順
展示や貸し出しの機会が、撮影を呼ぶ。
つまり、外の事情で決まる。
二点目の記録写真
色のない画像は、これで二点になる。
つまり、少なくない。
画像に、色がない
こちらも、白と黒と灰である。
つまり、二点目になる。
首から、下げる
紐を通せば、身に着けられる。
つまり、装身具になる。
金具の形
上に、輪のような金具が付く。
つまり、紐を通せる。
枠ごと、撮られている
丸い枠と、吊るす金具が写る。
つまり、外して撮っていない。
六点目と、七点目
妻と夫の、二点である。
つまり、揃って残る。
夫婦の対
ここから、夫婦の二点になる。
つまり、対になる。
六点目
夫婦の、妻である。

楕円の、小さな画面である。
女性が、こちらを向く。
髪は、白く高い。
青い衣に、白い襞飾りが付く。
金の枠が、周りを囲む。
独立の年
この国が独立を宣言した年にあたる。
もっとも、記録にその説明はない。
一七七六年
九点の中では、中ほどの年である。
つまり、両端ではない。
年が、一つ
1776年とだけある。
つまり、留保がない。
二点だけ
九点のうち、留保のない年は二点である。
つまり、少数になる。
もう一点
八点目にも、留保がない。
つまり、二点になる。
九点で、二点だけ
留保のない年は、二点である。
つまり、少数になる。
夫のほう
対の、もう一方である。
つまり、続く。
七点目
夫婦の、夫である。

楕円の、小さな画面である。
男が、やや左を向く。
白い髪を、後ろでまとめる。
赤紫の上着に、白い布を巻く。
金の枠が、周りを囲む。
同じ機会
同じ日に、二点が描かれたのだろう。
もっとも、記録に説明はない。
三つが、同じ
年、来歴、そして受け入れの年。
つまり、三つとも一致する。
六点目と、対
同じ年、同じ来歴である。
つまり、夫婦の対らしい。
同じ群
番号の本体が、同じである。
つまり、まとめて登録された。
一二四と、一二五
枝番が、続けて並ぶ。
つまり、隣り合う。
番号も、続く
収蔵番号は、一つ違いである。
つまり、まとめて入った。
男性の題
姓名だけが、題になる。
つまり、括弧がない。
短い題
夫は、姓名だけである。## 題の作り
夫は、姓名だけである。
つまり、括弧が要らない。
記録の中で
同じ夫婦でも、題の長さが違う。
つまり、情報量が変わる。
非対称
男性はそのまま、女性は夫の名で。
つまり、扱いが違う。
妻は、二つの名
夫の姓と、本人の名。
つまり、二段になる。
四ミリの差
3.8センチと、3.4センチ。
つまり、わずかである。
妻のほうが、大きい
3.8センチと、3.4センチ。
つまり、妻の肖像が大きい。
次のページで
残る二点を見たい。
八点目から
大きい絵に、戻る。
つまり、判型が変わる。
残る二点
大きい絵と、名のない小さな絵。
つまり、群が変わる。
八点目
大きいほうの、三点目である。

縦長の画面である。
男が、赤い椅子に座る。
緑がかった上着を着る。
首に、白い布を巻く。
右奥に、海と帆が見える。
左に、赤い幕が下がる。
海が、見える
右奥に、海と帆がある。
つまり、商いに関わる人らしい。
座る姿
椅子に座り、脚を組む。
つまり、くつろいだ姿になる。
膝から上
全身ではなく、膝から上である。
つまり、一点目より小さい。
何が、決めるか
注文の目的が、大きさを決める。
つまり、用途による。
三つの判型
全身、膝から上、そして胸から上。
つまり、三段になる。
珍しい書き方
来歴に、交換が書かれる。
つまり、経緯が残る。
二つの段階
寄贈と、交換。
つまり、二つの行いが並ぶ。
来歴の書き方
寄贈品との交換による購入、とある。
つまり、二段の経路になる。
館の判断
集めるものを、入れ替える。
つまり、収集の方針による。
何が、起きたか
寄贈された別の品を手放し、この絵を得た。
つまり、入れ替えである。
九点で、唯一
他の八点には、その形がない。
つまり、例外になる。
一七八二年
九点で、最も遅い年である。
つまり、最後の一点になる。
年に、留保がない
1782年とだけある。
つまり、二点目になる。
最後の一点
九点目を見たい。
つまり、名がない。
九点目
名のない一点である。

楕円の、小さな画面である。
女性が、こちらを向く。
髪を、高く結い上げる。
胸元に、花の飾りがある。
画像に、色がない。
敬称だけ
婦人、という語だけが残る。
つまり、性別しか分からない。
名が、ない
題は、婦人の肖像、である。
つまり、誰かは分からない。
持ち主とともに
家を離れれば、誰の肖像か分からなくなる。
つまり、名が切れる。
何が、失われたか
伝わっていれば、名が題になったはずである。
つまり、途中で切れている。
同じ収集
四点とも、同じ人の寄贈である。
つまり、まとまっている。
番号は、近い
五点目、六点目、七点目と同じ群である。
つまり、まとめて入った。
二〇〇六年
受け入れは2006年である。
つまり、九点で最も新しい。
同じ寄贈者
四点とも、同じ人からの寄贈である。
つまり、一人の収集による。
数えると
四通りに分かれる。
つまり、揃っていない。
九点の題
同じ題が二点。
夫の名が先のものが三点。
本人の名が先のものが一点。
男性の題
姓名だけが、二点である。
つまり、括弧がない。
残る三点
姓名だけが二点。
そして、名のないものが一点。
何が、分けたか
性別と、名が伝わったかどうか。
つまり、二つの条件による。
四通り
題の作りは、四通りある。
つまり、揃っていない。
四点の内訳
夫の名が先が三点、本人が先が一点。
つまり、多数が夫の名で始まる。
女性の題
四点のうち、三点は夫の名で始まる。
つまり、多数になる。
大きい絵
その一点は、カンヴァスの絵である。
つまり、判型も違う。
一点だけ、逆
三点目だけ、本人の名が先である。
つまり、例外になる。
推測にとどめる
登録の時期が違うのかもしれない。
つまり、確かめられない。
なぜ、逆か
理由は、記録に書かれていない。
つまり、分からない。
二つの群
四センチ以下が六点。
そして、七十センチ以上が三点。
九点の寸法
2.8センチから、241.3センチまで。
中間が、ない
二つの群のあいだに、何もない。
つまり、はっきり分かれる。
八十六倍
最も小さい辺と、最も大きい辺の比である。
つまり、桁が違う。
二つの技
大きな油彩と、小さな象牙。
つまり、別の技になる。
同じ画家が
同じ人が、両方を引き受ける。
つまり、幅が広い。
用途が、決める
掛けるか、携えるか。
つまり、目的が判型を決める。
年の並び
1770、1771、1776、1776、1777、1778、1778、1781、1782年。
つまり、密に並ぶ。
九点の年
1770年ごろから1782年まで。
十二年の幅
最も早い年と、最も遅い年の差である。
つまり、短い期間になる。
独立の時期
この十二年は、この国が独立した時期にあたる。
もっとも、記録にその説明はない。
三点の内訳
四点目、五点目、そして九点目である。
つまり、いずれも象牙の肖像になる。
九点の色
色のある画像が六点。
そして、色のない画像が三点。
細密画という事情
小さい作品は、展示の機会が少ない。
つまり、撮り直しの順が後になる。
記録を、直さない
題の作りが揃わないこと。
つまり、そのまま写した。
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そちらでは、注文の肖像を見た。
読み方の提案
題の中の名の順を、見てほしい。
そこに、当時の呼び方が残っている。





