名画の楽しみ方

Open Access が配ったのは、画像ではなく確実性だった——北斎とロランで確かめる

Open Access が配ったのは画像ではなく確実性だった。保護期間と写真の権利、割れたままの司法判断、CC0 が放棄していないもの、そして当サイトが一点ごとに何を記録しているかまで。

ラ・クレシェンツァの眺め
クロード・ロラン《ラ・クレシェンツァの眺め》メトロポリタン美術館蔵

2012年、アムステルダムで起きたこと

いまこの画面に表示されている名画の画像は、誰でも自由に使ってよいことになっている。複製しても、加工しても、商売に使ってもかまわない。

当たり前のように書いたが、これは十数年前には当たり前ではなかった。

いまでも、すべての美術館がそうしているわけではない。画像の使用に許諾と対価を求める館は、いまも世界中にある。

転機のひとつは2012年である。オランダのアムステルダム国立美術館が、所蔵品の画像を高解像度のまま無償で公開しはじめた。当初12万5千点。館としては世界で初めての規模だった。

ラ・クレシェンツァの眺め
この画像も、そうした公開方針のもとで自由に使えるものとして提供されている。クロード・ロラン《ラ・クレシェンツァの眺め》メトロポリタン美術館蔵

それまでの常識は、むしろ逆だった。美術館は所蔵品の写真を管理し、出版社や企業に使用を許諾して対価を得る。画像は収入源であり、管理すべき資産だったのである。

その資産を手放す。しかも高解像度で、条件をつけずに。当時としては、かなり思い切った判断だったはずである。

高解像度である点も見逃せない。低い解像度で公開すれば、閲覧はできても印刷には使えない。使用許諾の商売を守りながら公開したという体裁を取ることもできた。

そうしなかったところに、この判断の性格が出ている。中途半端にすると、結局は問い合わせと交渉が残ってしまう。

数字が桁を上げていく

流れは続いた。

2017年2月、ニューヨークのメトロポリタン美術館が Open Access の方針を発表する。パブリックドメインの所蔵品について、画像を CC0 で公開するというものだった。対象は37万5千点以上。

2020年2月25日には、スミソニアン協会が280万点を超える画像とデータを CC0 で公開した。美術館だけでなく、自然史や航空宇宙まで含む分野横断の公開である。

十数万点から、数十万点、そして数百万点へ。八年ほどの間に、桁がふたつ上がったことになる。

桁が上がると、質も変わる。数万点なら人が選んで並べられるが、数百万点となるとそうはいかない。検索と分類が、鑑賞の前提として必要になってくる。

いま当サイトが扱っている画像も、この流れの上にある。ひとつひとつは、どこかの館が「使ってよい」と決めた結果としてここにある。

裏を返せば、館が決めなければ何も始まらなかったということでもある。作品の保護期間が切れているだけでは、画像は世に出てこない。

そもそも、いつ自由になるのか

ここで基礎的なところを確認しておきたい。作品が自由に使えるようになる条件の話である。

著作権には期限がある。日本の現行制度でいえば、原則として著作者の死後七十年で保護期間が終わる。

期間が過ぎた作品は、パブリックドメインと呼ばれる状態になる。誰の許諾もなく使ってよい、という状態である。

十六世紀の肖像画も、十七世紀の風景画も、当然ここに入る。四百年前の画家の権利が、いまも生きているわけがない。

ところが、それだけでは話が終わらない。作品が自由でも、その作品を写した写真がどうなるかは別問題だからである。

さらに現実的な壁もある。美術館の収蔵庫に入っている絵を、自分で撮影することはできない。

つまり、権利が切れていることと、画像が手に入ることは別である。この二つの隔たりが、長いあいだ埋まらなかった。

Open Access が埋めたのは、まさにこの隙間である。法的に自由なものを、実際に使える形で配る。それが新しかった。

なぜ手放せたのか

疑問が残る。収入源を、なぜ手放せたのか。

よく挙げられる説明はふたつある。ひとつは、画像使用料の収入が、館の予算全体から見れば大きくなかったこと。管理と請求にかかる手間を考えると、割に合わない面もあった。

もうひとつは、使われないことの損失である。手続きが面倒なら、出版社も教員も研究者も、別の画像で済ませてしまう。所蔵品が話題に上らなくなることのほうが、長い目で見れば痛い。

そしてもっとも大きいのは、おそらく目的との整合だろう。公共の美術館は、作品を保存し、公開し、伝えることを使命として掲げている。画像を囲い込むことは、その使命と正面から噛み合わない。

実際、公開に踏み切った館からは、利用や言及がむしろ増えたという報告が出ている。囲い込みをやめたほうが、館の存在感は上がるという理屈である。

とはいえ、これらは外から見た説明である。各館がどんな議論を経てその判断に至ったかは、それぞれ違うはずだ。

反対の立場もあった。無償で配れば作品の価値が軽く見られる、という懸念である。いまのところ、その懸念が現実になったという話はあまり聞かない。

法律は、実は決着していない

ここからが、この話のいちばん面白いところである。

そもそも、四百年前に描かれた絵の著作権は、とうに切れている。ではその絵を撮影した写真はどうか。撮影者に新しい権利が生じるのだろうか。

この問いに、各国の司法は違う答えを出してきた。

アメリカでは1999年、ニューヨーク州南部地区の連邦地方裁判所が一つの判断を示した。平面作品を忠実に複製した写真に、著作権は認められないという結論である。

可能なかぎり原作そのままに写すことを目的としている以上、そこに独創性はない。技術も労力も要るが、著作権の判断基準はあくまで独創性だ、という理屈だった。

一方ドイツでは2018年12月、連邦通常裁判所が逆の判断を示した。平面作品の撮影であっても、角度や照明や距離といった選択が働いている。原作そっくりに見えることを目指したからといって、撮影者の関与が消えるわけではない、という理屈である。

著作権法上の関連する権利による保護を認める、というのがその結論だった。

同じ「絵を忠実に撮った写真」について、正反対の判断が並んでいることになる。どちらの言い分にも、それなりの筋は通っている。

複製に徹した仕事に独創性を認めないのも分かるし、実際に撮影の現場で無数の判断が働いていることも確かだからだ。

だから、宣言が効く

法解釈が割れているということは、利用する側から見れば厄介である。

ある国の基準では自由に使えるものが、別の国では権利者の許諾を要する。国境をまたいで流通するインターネット上の画像にとって、これは深刻な不確実性だ。

ここで効いてくるのが、館による CC0 の宣言である。

権利があるかないかを論じるかわりに、「あろうがなかろうが、放棄する」と表明してしまう。すると利用者は、法解釈の当否を自分で判断する必要がなくなる。

つまり Open Access が配ったのは、画像そのものというより確実性なのだと思う。安心して使ってよい、という保証が付いたことが、この動きの本質だったのではないか。

画像だけなら、それ以前から画集にも図録にも載っていた。足りなかったのは、それを使ってよいかどうかの判断材料のほうである。

宣言は、法律を変えるものではない。だが実務の上では、法律の不確かさを迂回する効果を持つ。

この構造は、他の分野でも見られるものだ。権利の有無を争うかわりに、権利者が先に手放してしまう。オープンソースのソフトウェアが広まった経緯にも、似たところがある。

争点をなくすことで前へ進める。Open Access は、その手法を文化財の画像に持ち込んだ試みだと言える。

CC0 が放棄していないもの

ここで、宣言の範囲をはっきりさせておきたい。CC0 で放棄されるのは、その画像に関する著作権とそれに準ずる権利である。

つまり、画像を複製し、加工し、配布し、商売に使うことが自由になる。ここまでは強い。

しかし、世の中の権利は著作権だけではない。CC0 で消えないものがいくつもある。

まず商標である。館の名称やロゴは別の制度で守られており、勝手に使えば問題になる。作品画像が自由でも、館の看板は自由ではない。

冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏
北斎《冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏》。作品の画像は自由に使えるが、それを所蔵する館の名前やロゴを商品に付けてよいわけではない。葛飾北斎《冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏》メトロポリタン美術館蔵

次に、写っている人の権利である。近代以降の写真や肖像には、被写体の肖像権やプライバシーが関わる。作品が古くても、被写体が現代の人であれば話は別になる。

そして日本の法律でいえば、著作者人格権は放棄できない性質のものとされる。もっとも、対象が数百年前の作品であれば、実務上ここが問題になることはまずない。

さらに、館ごとの利用条件がある。CC0 の宣言とは別に、「館内での撮影」「高解像度データの取得」などに条件を付けている場合がある。

だから当サイトでは、作品の権利表示とは別に、提供元の利用条件も確認したうえで取り込みを行っている。宣言があるから何でもよい、とはならない。

それでも、作品ごとに確かめる

ただし、注意すべきことがひとつある。

「あの館は Open Access だから、所蔵品はすべて自由に使える」とは限らない、ということだ。

同じ館の中でも、作品によって扱いは違う。保護期間が残っている近現代の作品もあれば、寄託品で権利関係が別にあるものもある。館の公開方針は、あくまで作品単位で適用されている。

ブリサック伯シャルル・ド・コッセの肖像
この作品も、館の方針ではなく作品ごとの表示を確認したうえで扱っている。ジャン・クルーエ《ブリサック伯シャルル・ド・コッセの肖像》メトロポリタン美術館蔵

だから当サイトでは、取り込みのたびに作品一点ずつで表示を確認し、そのときの提供元の記載と確認日を記録として残している。館の名前ではなく、作品レコードの表示を根拠にする、という方針である。

手間はかかる。取り込みの一件ごとに、提供元の応答をそのまま保存し、確認した日付を残していく作業である。

しかし、館が引き受けてくれた確実性を、そのまま利用者へ渡すには、この段階を省くわけにいかない。宣言の効力は、正しく引き継がれてはじめて意味を持つ。

逆に言えば、確認できなかったものは扱わない。判断がつかない画像を並べることは、この仕組み全体を薄めることになる。

誰が費用を払っているのか

無償で配られている画像にも、作るための費用はかかっている。この点も見ておきたい。

作品を一点撮影するには、専門の撮影者、照明、色管理、そして作品の移動が必要になる。データの保存と配信にも費用が続く。

数十万点となれば、何年もかかる事業である。実際、公開に踏み切った館の多くは、その前に長い期間をかけて撮影を進めてきた。

この費用は、館の予算や寄付、財団の助成でまかなわれている。つまり誰かが先に払っている。

利用する側は、そのことを忘れないほうがよい。自由に使えることと、ただで湧いてくることは違う。

当サイトが出典を必ず明記しているのは、義務だからではない。CC0 は表示を求めていないが、それでも書く。

どこの館が公開したのかを示すことは、その費用を負担した側への最低限の礼儀だと考えている。

そして館にとっても、名前が出ることには意味がある。使われていることが見えれば、次の予算を取る理由になる。

何を記録しているのか

具体的に何を残しているのかも、書いておきたい。透明にしておくべき部分だと考えている。

作品を一点取り込むたびに、当サイトは次のものを保存している。

  • 提供元の名称と、その作品ページの URL
  • 提供元が返した権利表示の文言(そのままの形で)
  • 確認した日付
  • 取得した画像の種類と寸法

大事なのは二番目である。「CC0 だった」という要約ではなく、相手が出した表記そのものを残す。

要約してしまうと、後から検証できなくなる。表記が変わったときにも、いつの時点の記録かが分からなくなる。

そして三番目の日付も外せない。権利の状態は変わりうるからだ。

実際、館が方針を変更したり、特定の作品を公開対象から外したりすることはある。そのとき必要になるのは、「いつの時点で、どう表示されていたか」という記録である。

面倒に見えるかもしれないが、これは信用の話である。館が引き受けた確実性を、そのまま次へ渡すために必要な手続きだと考えている。

札の種類を見分ける

利用条件の表示にはいくつか種類がある。混同されやすいので、整理しておきたい。

まず CC0 である。権利を可能なかぎり放棄する、という宣言。表示義務もなく、事実上いちばん自由な札である。

次に CC BY。使ってよいが、出典を表示すること、という条件がつく。館の名前を出す必要がある。

そして「パブリックドメイン・マーク」。これは宣言ではなく、既に権利が切れている状態を示す表示である。

似ているようで性格が違う。CC0 は「権利があるかもしれないが放棄する」、パブリックドメイン・マークは「もともと権利がない」という主張になる。

利用者から見れば、どちらも自由に使える。ただし、後者は各国の法解釈しだいで揺れる余地が残る。

前の節で書いたとおり、法解釈は国ごとに割れている。館があえて CC0 を選ぶのは、その揺れを引き受ける表明でもある。

札の文言を読む習慣は、身につけておいて損がない。二行の違いが、使える範囲を大きく変える。

次の論点は、画像の質になる

権利の話が片づくと、次に問題になるのは画像そのものの質である。ここはまだ発展途上に見える。

同じ CC0 でも、館によって公開される画像の大きさはまったく違う。長辺で数千ピクセルの館もあれば、千ピクセル台の館もある。

色の正確さも館ごとに差がある。撮影時の照明や色管理の方針が違うためで、同じ作品の画像が別々の館から出てくれば、色が一致しないこともありうる。

見比べる立場からすると、これは意外に効く。前のコラムで「三枚の《寝室》の褪せ方は違う」と書いたが、画像の色が違えば、その比較すら怪しくなる。

この点で参考になるのが、画像の配信方式を揃える取り組みである。国際的な規格に沿って画像を公開すれば、拡大や切り出しを同じ手順で扱える。

権利の次は品質、その次はおそらく相互運用性。Open Access の議論は、そういう順で成熟していくのだろう。

当サイトでも、いまは配信用の画像を保存しているが、原本の高解像度データをどう扱うかは今後の課題である。

誰が、何に使っているのか

制度の話が続いたので、実際の使われ方も見ておきたい。公開された画像は、どこで働いているのか。

いちばん目につくのは、百科事典や解説記事の図版だろう。作品の画像がなければ、美術の説明は成り立たない。

教育の現場でも使われている。資料を作るたびに許諾を取っていては、授業の準備が回らない。

研究にとっては、比較が容易になったことが大きい。各地に散った作品を、同じ画面に並べて検討できる。

商業利用も認められている。印刷物、雑貨、衣類。館によっては、そうした利用が館の存在感を高めるとみている。

そして個人の楽しみがある。壁紙にする、印刷して飾る、切り貼りして遊ぶ。誰の許可も要らない。

当サイトのような編集メディアも、この上に成り立っている。画像が自由でなければ、そもそも作れないサービスである。

念のために書いておくと、当サイトは所蔵館の公式でも公認でもない。館が公開した画像を、館とは無関係の立場で使わせてもらっている。

その自由と引き換えに、出典を正確に書き、権利の状態を記録し、誤解を招く表現を避ける。使う側の責任は、そこにあると考えている。

日本ではどうなっているか

海外の話が続いたので、国内にも触れておきたい。日本でも公開は進んでいるが、事情は少し違う。

国立の博物館や図書館を中心に、所蔵品の画像を公開する取り組みが広がっている。検索して閲覧できる仕組みも整ってきた。

ただし、利用条件は館ごとに異なる。CC0 と同じように扱えるものもあれば、出典の明示や事前の申請を求めるものもある。

条件が違うこと自体は悪いことではない。館の事情も所蔵品の性質もそれぞれだからである。

問題は、使う側から見て「何ができるか」が一目で分からないことだろう。条件を読み解く手間が、利用の壁になる。

海外の館が CC0 という共通の札を選んだのは、この手間を消すためでもあった。読まなくても分かる、という状態を作ったわけである。

日本の公開がこれからどう整理されていくかは、まだ見えない。当サイトが海外の館の作品から始めているのも、この差が理由のひとつである。

学習データという新しい論点

近年、Open Access の画像をめぐって新しい議論が生まれている。機械学習の学習データとしての利用である。

CC0 の画像は、法的には学習に使ってよい。権利が放棄されている以上、用途を限定する根拠がない。

館の側も、公開の時点でこの用途を想定していたわけではないだろう。少なくとも、初期の宣言には書かれていない。

ここには、宣言の性質がよく表れている。自由にするとは、想定していなかった使い方まで許すということである。

想定内の利用だけを認めるなら、それは条件付きの許諾であって、自由ではない。CC0 を選んだ館は、その割り切りをしたことになる。

もっとも、争点がなくなったわけではない。学習の対象になるのは画像だけでなく、館が整えたデータや解説文でもある。

解説文には、館の職員が書いた著作物としての性格がある。実際、画像は CC0 でも解説文は別のライセンス、という館は少なくない。

当サイトが提供元の解説文を転載しない方針を取っているのも、この区別のためである。事実は使わせてもらい、文章は自分たちで書く。

新しい技術が出てくるたびに、こうした線引きは引き直される。Open Access の十数年は、その連続でもあった。

公開は、取り消されることがある

もうひとつ、楽観だけでは済まない話をしておきたい。いま見えている画像が、明日も見えるとは限らない。

館が方針を変えることはある。所蔵品の権利関係が後から判明し、公開が取り下げられることもある。

作品そのものが所蔵館を離れる場合もある。返還の要求や、寄託の解除がその例である。

フルートを持つ女
《フルートを持つ女》。2022年に作者の記録が「フェルメールの工房」へ変わった。画像は同じでも、記録は動く。ヨハネス・フェルメールの工房《フルートを持つ女》ナショナル・ギャラリー(ワシントン)蔵

作者名が変わることも、広い意味では同じ現象である。データは静止していない。

だから当サイトでは、取り込んだ時点の表記と確認日を残している。あとから記載が変わったときに、いつの判断だったかを追えるようにするためである。

そして、提供元が公開を取りやめた作品や、権利に関する連絡を受けた作品については、掲載を止める窓口を用意している。CC0 は取り消せない性質のものだが、館の判断を無視してよい理由にはならない。

自由に使える、ということと、何をしてもよい、ということは違う。この線引きは、使う側が自分で引くしかない。

見えている状態は、つくられた状態である

四百年前に描かれた絵が、いま手元の画面に表示されている。この状態は、自然にそうなったわけではない。

誰かが撮影し、誰かがデータを整え、どこかの館が方針を決めて公開した。そのうえで、法解釈の不確実性を宣言によって引き受けた人たちがいる。

私たちがいま何気なく眺めている画像の背後には、そういう判断の積み重ねがある。

そう思って見直すと、一枚の画像の見え方も少し変わってくる。

作品そのものには四百年の歴史がある。だがその画像がここにあるまでの歴史は、まだ十数年しかない。ずいぶん新しい出来事なのである。

しかもこの十数年は、まだ途中である。公開に踏み切る館は増え続けており、対象も絵画から工芸、写真、標本へと広がっている。

数年後には、いま見られないものが見られるようになっているだろう。そう思って待つのも、悪くない楽しみ方だと思う。

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